その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。
また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
また身の皮に腫物があったが、直って、
祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起った重い皮膚病の患部だからである。
けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額に重い皮膚病が発したのである。
祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮に重い皮膚病があらわれているならば、
そのかびを見て、もしそのかびが家の壁にあって、青または赤のくぼみをもち、それが壁よりも低く見えるならば、